同窓会会則
( 平成27年2月11日改訂)
第1条 | 本会は東京慈恵会医科大学小児科同窓会と称する。 | |
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第2条 | 本会は会員相互の親睦を諮ることを目的とし、本会の向上と発展に対して適当と認めた事業を行う。 | |
第3条 | 本会の会員は、A会員(東京慈恵会医科大学小児科学教室の同窓生)及びB会員(現教室員)によって構成される。 | |
第4条 | 本会に次の役員を置く。会長1名、副会長若干名、幹事、運営委員若干名、監事2名。役員の任期は3年とする。但し再任を妨げない。 | |
第5条 | 本会に名誉会長及び顧問を置くことが出来る。 | |
1. | 名誉会長は本会の会長を務めた者で、総会を経て承認される。 | |
2. | 顧問は幹事会が推薦し総会を経て承認される。 | |
3. | 名誉会長及び顧問は本会の運営について随時意見を述べることができる。 | |
第6条 | 役員の選出と職務 | |
1. | 会長は、幹事会が推薦し総会を経て承認される。会長は本会を代表する。 | |
2. | 副会長は、会長の指名により幹事会で選出する。 | |
3. | 幹事は、会員中より卒業年次、現在地域及び会員数などを考慮し幹事会が推薦し総会を経て承認される。 幹事は幹事会を構成し、幹事会の決議事項は総会を経て承認される。 |
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4. | 運営委員は、幹事会で選出される。 運営委員は運営委員会を構成し本会の運営を円滑にする為に世話役を務める。 |
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5. | 監事は、幹事会で選出される。監事は会計監査、その他行う。 | |
第7条 | 本会に名誉会員を置くことが出来る。名誉会員は75 歳以上の会員叉は総会で推薦された者とする。名誉会員は、役務・会費を免除出来る。 | |
第8条 | 定期総会並びに臨時総会 | |
1. | 定期総会は、毎年2月11日(本教室の開講記念日)に開催する。 | |
2. | 定期総会は、本会の円滑な運営を諮り、幹事その他の役員を選出する。 | |
3. | 臨時総会は、会長の召集もしくは幹事会の要請で召集できる。 | |
第9条 | 本会の事業 | |
1. | 年1回会員名簿、会誌を発行する。 | |
2. | 会員の慶事に際しては、事務局に諮り祝意を表する。 | |
3. | 会員が死亡した時は、事務局に諮り弔意を表する。 | |
4. | その他 | |
第10条 | 会費及び会計報告。本会の運営は年会費及び寄付金を以てこれに充てる。本会の年会費は、A会員10,000 円、B会員5,000 円とする。年会費は総会の承認を得て変更することが出来る。会計年度は毎年1月1日より12月31日迄とし、年1 回定期総会で会計報告を行う。 | |
第11条 | 叙勲を受けた同窓の先生に同窓会から表彰を行う。 | |
付 則 | ||
1. | 本会の事務局は東京慈恵会医科大学小児科学講座に置く。 | |
2. | 必要に応じて支部を設けることが出来る。 | |
3. | 会則の変更は会員の1/5 の賛成をもって承認される。 | |
4. | この会則は平成27年4月1日から施行する。 |